雇用調整助成金の特例措置の今後について(2)
先日、雇用調整助成金の特例措置は今後引き締められ、一部の条件を満たす企業以外は通常時のものへ戻されるとのお知らせをしましたが、新規に申請する企業に関しての通達がありました。
12月以降に新規に雇用調整助成金を申請する企業は原則的には通常時の申請となるのですが、コロナ感染症による業績不振で新規に12月以降今年度中に休業を行う企業には一部条件の緩和が予定されているとのお知らせです。
具体的には、通常時申請であれば計画書が必要とされるところですが不要になっていたりしています。一方、生産指標については特例の「1ヶ月で5%以上の減少」ではなく、通常時の「3ヶ月で10%以上の減少」が適用されますので注意が必要です。
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