令和3年4月から、高年齢者雇用安定法が改正され、70才までの就業確保措置を講ずることによって、70才までの就業機会の確保することが努力義務となりました。
実はわたし勘違いしていました。「努力義務」というと、あくまでも努力で、やれる会社がやればよくて、できそうになり会社は特に何もしなくてもよいのかなと思っていたのですが、日本語って難しいですね。
高年齢者雇用安定法Q&Aによると、
「高年齢者就業確保措置を講ずることによる70才までの就業機会の確保を努力義務としているため、措置を講じていない場合は努力義務を満たしていることになりません。」と記載されています。
タイトルにもしましたが、「就業確保措置」と「雇用確保措置」という似たような言葉があるのですが、これがどうもポイントのような気がします。
雇用確保措置は、雇用を確保しないといけない、要は雇わないとダメということですが、就業確保は、就業できる環境を作らないといけないということで、雇わないといけないわけではない、とだんだん訳がわからない感じになりますが、
65才までは、雇用しないといけない、
66才以上70才までは、65才以降も働く選択肢を用意しとかないといけない、
という感じです。
そのためにどういう制度を導入するか検討し、必要に応じて就業規則の変更等をしないといけないようです。
これには、無期転換ルールも少し絡んできて、これ以上書くとさらにややこしくなるので、また改めてブログにします。
厚生労働省 高年齢者雇用安定法の改正
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